労災法

■未加入事業所からの労災事故補償費用徴収について

●労働保険に未加入の事業所の従業員が不幸にして労災事故をおこした場合、国は被災労働者に前掲の給付の補償を行います。
●そしてその補償した金額の全部又は一部を国は当該事業主から徴収いたします。
●更に未手続き期間中の保険料を2年間さかのぼって徴収されます。

■労災法(労働者災害補償保険法)

労働者災害補償保険法
本条は、昭六一法五九により昭六二・四・一から次のように改正施行
[昭和62年4月1日から労災法が改正され未加入者に厳しい条件で施行されています。]
〔事業主等からの費用徴収〕
第二十五条 政府は、次の各号の一に該当する事故について保険給付を行ったときは、労働省令で定めるところにより、 業務災害に関する保険給付にあっては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害とみなした 場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
[未加入事業所の従業員が労働災害を被った場合、(通勤時の災害も含みます)事業主はその補償費用の全部または、一部を国から徴収されることになりました。]
一 事業主が故意又は重大な過失により徴収法第四条の二第一項の規定による届出であってこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間 (政府が該当事業について徴収法第十五条第三項の規定による決定をしたときは、 その決定後の期間を除く。)中に生じた事故
二 事業主が徴収法第十条第二項第一号の一般保険料を納付しない期間(同法第二十六条第二項の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故
三 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故